家事調停委員は、家庭裁判所に申し立てられた離婚調停事件、遺産分割調停事件等において、当事者双方の間に入り当該事件の解決に向けて尽力することをその職務としています。 一方当事者の代理人の立場とは異なる視点から事件を見ることとなり、また、近年の民法改正を踏まえた家庭裁判所の実務にも触れることができる機会となりますことから、永田敏樹弁護士の家事調停委員としての経験は、当事務所での家事事件における法的サービスの向上に資するものと考えております。